アセットコンサル株式会社


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時価鑑定 関連会社間、親族間で不動産売買を行う場合には、鑑定評価書を取得しましょう。
 
 
@相続財産の鑑定評価

遺産に不動産が含まれる場合、各相続人によりその
見立て(価値)が異なり、遺産分割協議の障害になる
ケースが散見されます。
兄弟間、親族間で不動産の価値につき直接協議し、
それぞれが納得することは容易なことではありません。
そこで、最近の傾向としましては、遺産分割協議の前に、
各資産の時価を鑑定評価(=不動産鑑定士による評価)
によって決定し、これに基づいて遺産分割協議を円満に
進めるケースが増えております。

A遺産分割協議書の作成
B相続税の申告
C納税のための現金化
 
  当事務所では、時価鑑定を行うだけでなく、納税のために現金化が必要な場合には、その最適処分方法のご提案と、契約〜決済(現金化)までの手続きをパッケージでバックアップさせていただきます。
 
申告用鑑定 個性の強い不動産を相続された場合、まずはご相談ください。
 
 
 

相続税納税の際、課税の基礎となる財産の評価は「財産評価基本通達」に基づくものとされています。しかし、世の中には「財産評価基本通達」が規定するよりも個性が強く、実際の売却可能額が低位な資産も多く見受けられます。このような場合、実際の売却可能額が低位であることの論拠として「不動産鑑定評価書」を取得のうえ相続税の申告をされる方も多くいらっしゃいます。納税額が数千万円程度変わる場合がありますので、上記キーワードに該当する不動産を相続されましたら、まずはご連絡ください。